自民党は日本国憲法を改正しようと動いています。
しかし自民党の作成した「憲法改正草案」には多くの問題点が隠されていました。
たしかにいまの日本国憲法は敗戦後GHQが主導して作成したという歴史があり自衛権の追加など改正すべき点があるのは事実でしょう。
しかし自民党の作成した憲法改正草案は「憲法」の定義を履き違えているように思います。
なぜなら憲法は国民ではなく国家権力を制限するものであるのに、自民党の憲法改正草案では国民に多くの義務を課しているからです。
さらに言えば現行憲法では私たち国民の基本的人権を最大限に尊重しているのに対し、自民党の憲法改正草案では社会全体が個人よりも強く尊重されています。
以上のような理由から得する情報館では自民党の憲法改正草案に強く反対します。
そこでこの記事では自民党の憲法改正草案に隠された問題点についてわかりやすく解説していきます。
ぜひ最後までご覧いただき私たちに与えられている基本的人権を守っていきましょう!
自民党の憲法改正草案の問題点について一目でわかる!
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- 憲法は権力者への制限であり国民を縛るためのものではない
- 国民の義務が増えている
- 国民の「自由」および「権利」が弱くなっている
- 憲法に「財政健全化(緊縮財政)」が書き込まれている
- 緊急事態条項で基本的人権を大幅に制限される恐れがある
- 憲法改正がしやすくなっている
憲法は権力者への制限であり国民への制限ではない
まず前提として「憲法」は国民を制限するためにあるものではありません。
日本弁護士連合会によると憲法は次のように定義されています。
憲法は、国民の権利・自由を守るために、国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)について国民が定めた決まり(最高法規)です。
日本弁護士連合会HPより引用
このように私たち国民が国家に対して定めたルールが憲法なのです。
いま私たちは日本国憲法によってさまざまな権利が保障されています。
たとえば、
自由権 | 思想・宗教・学問・集会・表現・移動・職業選択・移住・国籍離脱の自由など |
平等権 | 人種・信条・性別・社会的身分・家柄などによって差別されない権利など |
社会権 | 生きている権利(生存権)・教育を受ける権利・就業機会を求める権利・労働組合を作る権利など |
参政権 | 議員に立候補できる権利・裁判官を審査する権利・憲法改正の国民投票に参加する権利・条例の制定や廃止・改訂を要求する権利など |
このような権利が現行の日本国憲法によって保障されています。
この記事も日本国憲法の保障する「表現の自由」により守られています。
その他にも多くの権利が日本政府や国家権力により侵されないよう日本国憲法によって保障されています。
憲法は私たち国民を国家権力の暴走から守ってくれているのですね。
憲法を改正すると言うことは今現在保障されいてる権利が増えたり逆になくなってしまうといったこともあるということです。
しかし憲法を改正することは悪いことではありません。
時代に合わせて憲法も変化させることは良いことだと思います。
ただ自民党の作成した憲法改正草案には多くの問題点があり決して改正に賛成できる内容ではありませんでした。
自民党の憲法改正草案の問題点
自民党の作成した憲法改正草案には多くの問題点が隠されています。
たとえば、
- 国民の義務が増えている
- 国民の「自由」および「権利」が弱くなっている
- 憲法に「財政健全化(緊縮財政)」が書き込まれている
- 緊急事態条項で基本的人権を大幅に制限される恐れがある
- 憲法改正がしやすくなっている
これらの問題点が挙げられます。
それぞれ具体的に解説していくので、ぜひ参考にしてください。
問題点①:国民の義務が増えている
現行憲法ではさまざまな権利を保障する代わりに3つだけ国民に義務を課しています。
それが、
- 教育を受けさせる義務
- 勤労の義務
- 納税の義務
これら3つの義務が国民へ課されています。
しかし自民党の憲法改正草案には新たに国民の義務が追加されています。
先ほどもお伝えしたように憲法は国民を縛るためのものではなく国家権力の暴走を止めるためにあるものです。
国民への義務は最小限に留めておくべきですが自民党の憲法改正草案では余計な義務が多く追加されています。
第三条:国旗及び国歌を尊重しなければならない
自民党の憲法改正草案には現行憲法では定められていない義務を国民へ課しています。
それが「国旗及び国歌を尊重しなければならない」という義務です。
第3条2項
日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
自民党憲法改正草案の資料より引用
日本国民として国旗及び国歌を大切にするべきだとは思います。
しかしあくまで憲法は国家権力の暴走を止めるためにあるものであり国民を縛り付けるためのものではありません。
その前提を考えたときにこの条文は明らかに間違っています。
日本国民として国旗及び国歌を尊重しなければならないという言い分自体はとても立派なものであると思いますが、国旗及び国歌を尊重するかどうかは国民一人ひとりの自由であり憲法で義務を課すまでの必要はないと言えるでしょう。
日本が大好きと思えるような政権を目指し国民一人ひとりが自分から「国旗や国歌を大切にしたい!」と思えるような政権運営をすれば良いだけの話なのではないでしょうか。
さらにいえばこの条文は現行憲法で保障する「思想及び良心の自由」を侵していることになります。
第十二条:自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し常に公共及び公の秩序に反してはならない
現行憲法では国民の自由と権利に対し、責任及び義務は一切課していません。
しかし自民党の憲法改正草案には国民の責務として、「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公共及び公の秩序に反してはならない」と定められています。
つまり「自由と権利を主張したいのなら、国家に対して責任及び義務を果たせと、国民に対して国家に奉仕すること」を求めています。
(国民の責務)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公共及び公の秩序に反してはならない。
自民党憲法改正草案の資料より引用
現行の日本国憲法と比較していただければおわかりいただけるように、「自由及び権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」と定めているだけであり、責任や義務は一切求めていません。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
e-GOV法律検索より引用
これは現行の日本国憲法が「自由及び権利は人が生まれながらに持っていること」を前提に制定されたものであるからです。
自由及び権利は私たち人間が生まれながらに当然に持つべきものであり、自由及び権利を主張する際に国家権力が何かしらの条件を付けるのは禁忌です。
しかし自民党の憲法改正草案は「自由及び権利が国家から付与される」ことを前提として作成されています。
そのためさまざまな場面で権利を「保障する」という表現になっていますが、現行憲法では自由や権利は生まれながらに当然に持っているものであるという前提のため「侵されない」という表現になっています。
つまり自民党の憲法改正草案では国家が国民に対し権利を与えているのだから侵しても良いことが前提にあるわけです。
第百二条:全ての国民はこの憲法を尊重しなければならない
自民党の憲法改正草案は「憲法」というものがどういったものなのか全く理解していません。
これは自民党憲法改正草案の102条を見れば一目瞭然です。
現行の日本国憲法と自民党の憲法改正草案を比較してみることにしましょう。
<現行の日本国憲法:第99条>
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
e-Gov法律検索より引用
<自民党の憲法改正草案:第102条>
全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
自民党憲法改正草案の資料より引用
このように現行憲法では天皇陛下や国会議員、公務員など「権力者」に対して憲法を尊重するよう求めています。
これは憲法が国民ではなく権力者を縛るためにあるものであるからです。
しかし自民党の憲法改正草案では権力者側を縛るためにあるはずの憲法を国民側にも尊重するよう求めています。
これは憲法で定めた範囲を超えて国民が自由や権利を行使することができないようブレーキをかけていることを意味します。
なぜ本来権力者側を縛るためにあるはずの憲法で、国民に対し憲法を尊重する義務を課しているのでしょうか。
大切なことなので何度も言いますが、憲法は国民が権力者側に課すルールです。
それをなぜ国民側が尊重しなければならないのでしょうか。
問題点②:国民の「自由」及び「権利」が弱くなっている
自民党の憲法改正草案の問題点は国民に対する義務が増えているだけではありません。
そもそもの「自由」や「権利」が現行憲法よりも制限されています。
第十一条:基本的人権の享有
現行憲法で基本的人権は侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に対し与えられています。
また基本的人権の享有が妨げられることがないことを保障しています。
しかし自民党の憲法改正草案では現行憲法で保障している「基本的人権の享有を妨げられない」という一文を取っ払っています。
<現行日本国憲法:第11条>
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
e-GOV法律検索より引用
<自民党の憲法改正草案:第11条>
国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
自民党憲法改正草案の資料より引用
あえて「基本的人権の享有を妨げられない」という一文を無くしたと言うことは、意図的に基本的人権の享有を妨げることができる余地を残していることになります。
実際に自民党の憲法改正草案では表現の自由を制限していたり、集会やデモ活動を制限していたり、思想及び良心の自由を制限していたりと現行日本国憲法よりも大幅に私たち国民の主権を制限しています。
自民党の憲法改正草案は「人権」よりも「公の秩序」に重きを置いており、公の秩序に反するのなら人権は制限しても良いことを前提に置いています。
言い換えれば公の秩序(政府の政策)に反するのなら人権を制限しても良いことになります。
これではまるで独裁政権です。
本当に信頼できる政府になら100歩譲って私たち国民の人権を預けても良いのかもしれません。
しかしいまの日本政府を見てみればどうでしょうか。
利権に溢れており国民のことなどまるで考えてはいません。
たとえば、
- 毎年二万人以上もの自殺者を出している
- 30年以上のデフレ
- 自粛を呼びかけておきながら保障はしない
- 時短要請やアルコールを提供禁止としながら不十分な保障のみ
- 利権まみれの日本政府
とても私たち国民の人権を預けられるような状況にあるとは到底思えません。
また仮に現状良い政権だったとしても将来の政権がどうなるかは誰にも予想することができません。
以上のような理由から、国家権力に基本的人権の享有を妨げられる余地を残してはなりません。
第十三条:「個人」から「人」として尊重への変更
現行の日本国憲法では私たち国民は「個人」として尊重されています。
しかし自民党の憲法改正草案では、私たち国民が「人」として尊重されることになります。
<現行日本国憲法:第13条>
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
e-GOV法律検索より引用
<自民党の憲法改正草案:第13条>
(人としての尊重等)
全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
自民党憲法改正草案より引用
「個人」から「人」として尊重されることで、どのような問題が起きるのでしょうか。
個人から人として尊重されることになった場合、私たち国民の「多様性」が否定されることになります。
現行憲法では国民一人ひとりの違いを認めたうえで、私たち国民一人ひとりの「個性」を尊重していますが、自民党の憲法改正草案ではホモサピエンス全体としての「人」を尊重しています。
「個人」から「人」に変更されることで、より全体主義的な社会となります。
政府の言ったことに右へ習えしなければいけなくなってしまう可能性があるのです。
第十九条:思想及び良心の自由が「犯してはならない」から「保障する」
現行憲法では「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と強固に思想及び良心の自由を守っています。
しかし自民党の憲法改正草案では「侵してはならない」から「保障する」に変更されています。
<現行日本国憲法:第19条>
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
e-GOV法律検索より引用
<自民党の憲法改正草案:第19条>
思想及び良心の自由は、保障する。
自民党憲法改正草案より引用
つまり自民党の憲法改正草案では思想及び良心の自由を国家権力によって侵すことが容認されている憲法になっています。
そもそも第3条2項の「国旗及び国歌を尊重しなければならない」という時点で、思想の自由を侵していることになります。
よって思想及び良心の自由を侵す前提で憲法を制定しなければ矛盾してしまうのですね。
これはとても危険なことです。
自民党の憲法改正草案では基本的人権が「公益及び公の秩序に反しない限り」私たち国民に与えられることを前提としています。
よって思想の自由も公益及び公の秩序に反しない限り有効であると考えられます。
つまり政府の方針にそぐわない思想は「公の秩序」という名の下に、政府の思想に沿うような再教育を強制することも合憲となることを意味しています。
第二一条:表現の自由が制限されるようになる
現行の日本国憲法では集会や結社、言論及び出版など一切の表現活動が認められています。
しかし自民党の憲法改正草案では「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められない」と表現の自由を制限しています。
<現行日本国憲法:21条>
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない
e-GOV法律検索より引用
<自民党の憲法改正草案:21条>
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
自民党の憲法改正草案より引用
この自民党の憲法改正草案の21条2項はとても危険な一文です。
なぜなら「公益や公の秩序」という言葉を言い換えれば、「政府の政策」=「与党である自民党」の利益に反する一切の表現活動ができなくなる可能性があるからです。
公益及び公の秩序に反すると判断するのは紛れもなく政府=与党であり、政府や与党に対する批判が一切禁止されるようになる可能性があります。
そうなればこの記事だって削除されてしまうかもしれません。
政府や政策に対する問題提起ですら、公の秩序に反すると判断されれば違憲となってしまい、妨害されてしまう危険性があります。
なぜなら公益や公の秩序に反していないか確認するのは権力者側であるからです。
現状の日本国憲法は「公共の福祉に反しない限り」全ての基本的人権が認められています。
公共の福祉とは社会全体の利益のことであり、公益や公の秩序とは異なります。
しかし自民党の憲法改正草案には表現の自由以外にも全ての権利において「公益及び公の秩序に反しない限り」と条件が付いています。
もし自民党の憲法改正草案が可決すれば、独裁国家の誕生に大きく前進することになるでしょう。
問題点③:憲法に「財政健全化(緊縮財政)」を盛り込んでいる
自民党はどこまで日本を破壊したいのでしょうか。
正直自民党の憲法改正草案に財政健全化の一文が刻まれていたことを知ったとき愕然としました。
これまでに自民党の憲法改正草案が可決された場合、私たちにさまざまな義務が追加され、権利も制限されると解説させていただきました。
自民党の憲法改正草案が可決すれば、それに加えて私たち国民がさらに貧困化していく可能性があります。
なぜなら自民党の憲法改正草案には財政健全化が盛り込まれており、憲法において「緊縮財政を遂行させる」ことを宣言しているからです。
まずは現行の日本国憲法と自民党の憲法改正草案を比較してみましょう。
<現行の日本国憲法:第83条>
国の財政を処理する権限は、国会の決議に基いて、これを行使しなければならない。
e-GOV法律検索より引用
<自民党の憲法改正草案:第83条>
国の財政を処理する権限は、国会の決議に基づいて行使しなければならない。
2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。
自民党の憲法改正草案より引用
このように83条2項にて財政健全化を掲げいます。
しかしよく考えてみてください。
日本の中央銀行はお金を産み出すことができる「通貨発行権」を保有しています。
また日本政府が55%以上出資している日本銀行は事実上日本政府の子会社と言うことができ、子会社からの借金は事実上の借金ではありません。
通貨発行権を持っている政府が財政破綻することなど考えられるでしょうか。
いいえ、考えられません。
事実財務省のホームページでは「日・米など自国通貨建て国債のデフォルト(財政破綻)は考えられない」と明記しています。
通貨発行権を持っていない民間が多額の借金を抱えてしまった場合、破綻することも十分に考えられますが、お金を発行することができる政府が財政破綻することなど100%あり得ません。
また当たり前の話ではありますが誰かの支出が誰かの所得になりますよね。
言い換えれば政府の支出は民間の所得になります。
逆に増税などによって吸い上げられた民間の所得は政府の所得となり、民間の赤字となります。
つまり財政健全化は国民の赤字化(貧困化)を意味します。
政府は通貨発行権を持っているのですから、わざわざ不景気なときに民間からお金を回収する必要はありません。
どんどんと通貨を発行し、民間の所得を増やしていくことで、経済成長していくことが大切です。
通貨発行権を持っている政府にとって政府債務残高は「通貨を発行した総量」でしかありません。
不景気の状況で増税ばかり行い民間から所得を奪い続けてきた末路が今の不景気です。
国民の所得が減り、子どもを産みたくても産めない方、結婚したくてもできない方が増えています。
憲法に緊縮財政を掲げることなど絶対に許してはなりません。
→日本の消費税はホントに公平?消費税の5つの問題点と廃止すべき理由【悪税】
→国の借金は大嘘!麻生太郎前財務大臣「お金を刷って返せばいい。簡単だろ」
→間違いだらけ!財務次官「矢野康治」が文藝春秋に掲載した矢野論文にもの申す【脱緊縮・積極財政】
問題点⑤:緊急事態条項で国民の基本的人権が大幅に制限される恐れあり
現行憲法では緊急事態条項がありません。
しかし自民党は憲法に緊急事態条項を追加しようとしています。
少し長いですが、まずは緊急事態条項の全文をご覧ください。
(緊急事態の宣言)
第98条
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同行中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
(緊急事態の宣言の効果)
第99条
第1項 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する機関、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
自民党の憲法改正草案より引用
読めば読むほど恐ろしい条文ですよね。
これを簡単に要約すると、内閣が緊急事態を宣言すれば内閣が独自に法律を作成することができ、国民は公的機関からの指示に従わなければいけなくなるということです。
また、緊急事態宣言を発することのできる条件として、「その他法律で定める緊急事態」となっていることから、後からさまざまな事象において「緊急事態」と定義し、内閣に権力を集中させることができるようになります。
さらに事前または事後に緊急事態宣言の承認を国会に得なければいけないことになっていますが、内閣=与党であり、国会の承認はほぼ確実に下りることでしょう。
緊急事態条項が憲法に明記されることになれば、晴れて独裁政権が誕生することになります。
現状憲法に緊急事態条項を明記しなくても、「災害対策基本法」などにより十分に緊急事態に対処することができます。
埼玉弁護士会ではドイツのヴァイマール憲法48条の大統領非常権限を14年間の間に250回以上行使し、結果的にヒトラーの独裁政権が誕生したと具体例を挙げ、緊急事態条項に反対しています。
また自民党の憲法改正草案では「緊急事態宣言時であっても基本的人権を尊重しなければならないと規定しているが侵害してはならないと規定しておらず、緊急事態条項を根拠として政府に反対する勢力の表現の自由や集会の自由などの規制が正当化される危険性が高い」と警笛を鳴らしています。
このように緊急事態条項には多くの危険性が隠されています。
現行憲法下で緊急事態条項が無い状態であっても、自然災害に対応することは十分に可能です。
このような危険すぎる緊急事態条項には断固として反対します。
問題点⑥:憲法改正がしやすくなっている
自民党の憲法改正草案では現行憲法より憲法の改正を容易にしています。
現行憲法では各議員(衆議院・参議院)の3分の2以上の賛成で国民投票を行い、国民投票で過半数以上の賛成を得ることで憲法を改正することができるようになっています。
しかし自民党の憲法改正草案では各議員(衆議院・参議院)の過半数以上の賛成で国民投票を行い、国民投票において”有効得票”の過半数の賛成で憲法を改正することができるようになります。
<現行日本国憲法:第100条>
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
e-GOV法律検索より引用
<自民党の憲法改正草案:第96条>
この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれ総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
自民党憲法改正草案資料より引用
このように憲法改正後は各議員(衆議院・参議院)の過半数以上で国民投票を行うことができ、国民と票の過半数の賛成を持って憲法を改正することが可能になります。
これはとても大きな問題です。
なぜなら今までは各議員の3分の2以上賛成を得ることができなければ国民投票を行うことができませんでしたが、自民党の憲法改正草案が可決すれば与党の力だけで十分に国民投票まで行き着くことができてしまうからです。
自民党の憲法改正草案が可決すると、与党の力のみで議論すること無く議会にて憲法改正を発議し、国民投票においては公の秩序の名の下に憲法改正に反対する意見を弾圧することで容易に通過させることを可能にすることが、理論上は可能となってしまいます。
このように自民党の憲法改正草案は私たちに多くの義務を課し、私たちの権利を制限し、緊急事態宣言で独裁政権を誕生させることができます。
また憲法改正を容易にすることにより憲法の目的である「権力の暴走を止める」ということが困難になってしまいます。
このような理由から得する情報館では自民党の憲法改正草案に強く反対します。
自由及び権利を不断の努力により保持しよう
日本国憲法第12条には下記のように定めています。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
e-GOV法律検索より引用
いま現在私たに与えられている自由及び権利は、私たち国民の不断の努力によって守り抜かなければならないのです。
しかしいま私たち国民は「自由」と「権利」を守り抜くために努力してるでしょうか。
このような主張をすると、右翼だの左翼だのたたかれますが、自由や権利を守るのに右翼も左翼も関係ありません。
憲法の改正は私たち日本国民全員に関係してきます。
ひいてはこれから未来の日本を作っていく子どもたちの将来にも影響してくることです。
私たちはもっと憲法について考えなければなりません。
この記事が日本国憲法について考えるきっかけになったのなら嬉しく思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。