NHK受信料

読者参加型!NHK受信料の支払いは義務なのか?日本一分かりやすく解説

NHK受信料

広告を含む場合があります。

テレビを持ったら強制契約….

NHKを見ていない人からしたらたまったものではありません。

 

地上契約なら毎月1,310円、衛星契約なら毎月2,280円もの出費です。

なぜ見てもいない放送局へこれだけの大金を支払わなければならないのでしょうか。

また、ほんとにNHKへの受信料支払いは「義務」なのでしょうか。

 

NHK受信料を払わない方法があれば知りたいですし、NHK地域スタッフをうまく断る方法があればぜひ知りたいですよね。

そこでこの記事では、NHK受信契約が義務なのかはもちろん、NHK受信料の割引制度や免除制度、さらにはNHK地域スタッフをうまく断る方法まで他のどのの記事よりも分かりやすくまとめてあります。

 

また、この記事は読者様参加型となっています!

記事の途中にNHK受信料に関するアンケートを豊富に挟んでいます。

回答することはもちろん、他の人の回答を見るだけもOKなので、ぜひ楽しんで読み進めてくださいね。

 

アンケートの回答を増やすためにも、NHK受信料免除対象者がしっかりと受信料免除制度を活用できるようにするためにもこの記事をシェアしていただければとても嬉しく思います。

目次

これを見れば一目で分かる!NHKとの受信契約や支払いは義務なのか?

一目で分かる!

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豚の貯金箱
豚の貯金箱
これから「NHK受信料の支払い義務」について深く掘り下げていくよ!
ぜひ最後までご覧いただき、参考にしてくれれば嬉しいな。

NHKとの契約や受信料の支払いは義務なのか

引っ越しをした後などにすごい勢いで駆けつけてくる「 NHK地域スタッフ

どこから情報を仕入れてきているのかは不明ですが、彼らの情報収集能力にはいつも驚かされますよね。

 

そして彼らNHK地域スタッフは開口一番にこう言います。

NHKとの契約は放送法で定められている義務です。ここにサインか印鑑をお願いします

しかし、これは事実なのでしょうか。

 

彼らNHK地域スタッフは契約のためなら平気で嘘をつくことで有名です。

実際に僕自身もNHK地域スタッフに衛星放送が映らないのにも関わらず、衛星契約が必要と嘘をつかれ契約を迫られてしまった経験があります。

NHK地域スタッフ(集金人)に嫌な対応をされたことがありますか?

NHK受信契約の法的根拠から契約の義務があるのか調べてみた

勤勉な男の子

NHK受信契約について調べてみた結果、下記のことが分かりました。

  • NHKの放送を受信できるテレビを持っている場合は契約の義務がある
  • ゲーム専用などテレビ放送の受信を目的としないテレビを持っている場合や販売展示用のテレビは例外
  • たしかに法律では契約の義務を定めているが、支払いの義務までは定めていない
  • NHKと契約しなければ受信料を支払う必要はない
  • 放送法64条には罰則が規定されてい

それではそれぞれ詳しく解説していきます。

NHK受信料制度についてしっかりと理解し、損をしないようにしてくださいね。

NHK受信契約は放送法64条1項で定められている

テレビを持っていたらNHKと受信契約を結ばなければいけない。

NHKはどんな法律を元に、このような主張をしているのでしょうか。

それは、放送法64条1項に記載されています。

放送法六十四条一項:協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
e-Gob法律検索から引用

放送法64条1項を分かりやすく解説

法律文ってとても硬い文章でわかりにくいですよね。

そこで、放送法64条1項を分かりやすくかみ砕いて解説していきます。

ぜひ、参考にしてくださいね。

 

1.協会(NHK)の放送を受信できる受信設備(テレビ)を設置したらNHKと受信契約をしなければならない

放送法64条1項では、NHKの放送を受信できるテレビを設置した場合、NHKと受信契約を締結しなければならないと定めています。

 

2.ただし、放送の受信を目的としない受信設備(ゲーム専用テレビ・DVD観賞用テレビ)を設置した場合はこの限りではない

放送法64条1項の「但し書き」の部分を知らなかった方も多いのではないでしょうか。

なぜなら、彼らNHK地域スタッフは「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」という部分しか伝えてくれないからです。

 

放送法64条1項では、たしかにテレビを持ったらNHKと受信契約を締結しなければならないと記載されていますが、その後に但し書きにより例外を定めています。

それが、

  • ゲーム専用機として購入したテレビ
  • DVD観賞用に購入したテレビ
  • モニター代わりに購入したテレビ

など、テレビ放送の受信を目的としないテレビの場合、契約の義務がないのです。

また、家電量販店などにおいてあるような販売用の展示テレビなど「多重放送を目的」としている場合も受信契約が必要ありません。

あなたは放送法64条は必要だと思いますか?

テレビをもったら強制契約を迫る放送法64条は日本国憲法に違反していないの?

裁判

テレビを持った場合にNHKとの契約を迫る放送法64条ですが、日本国憲法で保障している「契約の自由」に違反するのではないかと最高裁による裁判で争われました。

日本国憲法第十三条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法から引用

結果、2017年12月6日に

  • 賛成14票
  • 反対1票

という結果で日本国憲法には違反しておらず「合憲」という判断が最高裁から言い渡されました。

 

主な判決理由としては、放送法は公正・公平な受信料徴収のために必要で、立法裁量の範囲内だから憲法には違反しないという内容です。

放送法64条は合憲とした裁判官

  • 寺田 逸郎 裁判長
  • 岡部 喜代子 裁判官
  • 小貫 芳信 裁判官
  • 鬼丸 かおる 裁判官
  • 山本 庸幸 裁判官
  • 山崎 敏充 裁判官
  • 池上 政幸 裁判官
  • 大谷 直人 裁判官
  • 小池 裕 裁判官
  • 木澤 克之 裁判官
  • 菅野 博之 裁判官
  • 山口 厚 裁判官
  • 戸倉 三郎 裁判官
  • 林  景一 裁判官

放送法64条は違憲とした裁判官

  • 木内 道祥 裁判官

木内道祥裁判官は「放送法が定める契約義務は判決では強制できない」として反対しました。

周りに流されず、自分の意見を言える「木内道祥裁判官」はとてもすばらしいですね。

かってに国民投票!最高裁判所の判断は正しかったのか?
放送法64条を合憲とした司法判断は正しいと思いますか?

放送法64条はNHKとの契約を求めているだけ、支払いは求めていない

NHK地域スタッフは「受信料の支払いは法律で定められている義務」とよく言ってきます。

しかし、それは間違っています。

放送法のどこにも「NHKへ受信料を支払わなければならない」旨での記載はありません。

NHK受信料の支払いはNHK受信契約に定められている

放送法で受信料の支払いの義務が定められていないのに、なぜNHK受信料を支払わなければならないのでしょうか。

それは、放送法で契約しなさいと定められている「日本放送協会放送受信規約5条」に受信料を支払わなければならない旨の条項が定められているからです。

放送受信契約者は、受信機の設置の月の翌月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

種別 支払区分 月額 6か月
前払額
12か月
前払額
地上
契約
口座・クレジット 1,260円 7,190円 13,990円
継続振込等 1,310円 7,475円 14,545円
衛星
契約
口座・クレジット 2,230円 12,730円 24,770円
継続振込等 2,280円 13,015円 25,320円
特別
契約
口座・クレジット 985円 5,620円 10,940円
継続振込等 1,035円 5,905円 11,490円

NHK受信料の窓口から引用

NHK受信料はいくら?払わない場合どうなるのか【払わない方法まで紹介】

NHKと受信契約を締結しなければ、受信料を支払う必要がない

NHKと受信契約を締結しなければ、NHK受信料を支払う必要はありません。

実は放送法64条は、あくまでNHKとの契約を求めているだけであって、受信料の支払いまでは求めていなかったのですね。

 

そのため、

  • テレビ放送の視聴を目的としてテレビを保有しているのに、NHKと受信契約を結ばないのは違法
  • NHKと受信契約を結んだが、受信料の不払いをするのは契約不履行(違法ではない)

このようになります。

視聴目的でテレビを持ったらNHKとの契約は義務だが、受信料の支払いは義務ではない

テレビ

結論、NHKの放送を受信できる受信できるテレビを保有した場合NHKとの受信契約は法律上の義務となります。

しかし、NHK受信料を支払わないとしても法律上は問題ありません。

放送法64条1項に違反しても罰則はない

テレビを持った場合にNHKとの契約を求める放送法64条1項ですが、罰則が定められていません。

そのため、もしテレビがあるのにNHKと契約しなかったとしても罰金や懲役刑といったことはありません。

あなたはNHK受信料を支払わなかった人に対して何かしらの罰則を設けるべきだと思いますか?

NHKと契約をして受信料を支払わなかったとしても、契約不履行になるだけ

では、NHKと契約をして受信料を支払わなかった場合(不払いした場合)どうなるのでしょうか。

結論、法律上は何ら問題はありません。

 

しかし、1点注意しなければならないリスクがあります。

それが、NHKから受信料裁判を起こされるかもしれないリスクです。

「民事訴訟」は、テレビを設置しているにもかかわらず、受信契約を結んでいただけない世帯や事業所が対象となります。
未契約の世帯や事業所に対しても、訪問や文書などを通じて受信料制度の意義を丁寧にご説明し、ご契約とお支払いをお願いしていきますが、こうした努力を重ねてもなお、ご契約いただけない場合の最後の方法として、受信契約の締結や受信料の支払いを求める民事訴訟を実施しています。
NHKよくある質問集から引用

もし裁判になってもあくまで民事裁判。刑務所に行くことはない

税金を故意に支払わなければ最悪の場合逮捕されてしまうこともあります。

しかし、NHK受信料を故意に支払わなかったとしても逮捕されることは決してありません。

これは、NHK受信料が税金としてではなく、あくまで一企業の利用料金としての扱いだからですね。

 

もしNHK受信料を不払いしたとしても、民事裁判で受信料を請求されるにとどまります。

しかし、NHKから支払い催促をされる確率はわずか1.4%ほどとなります。

 

平成30年6月時点で71万件以上もの未契約世帯があるのにもかかわらず、NHKは平成18年11月から平成30年6月までの間にたった9,982件しか支払い催促の手続きを行っていないのです。

NHK受信料と一般的な企業の利用料金との違い

一般企業とNHKとでは大きく異なる点が一つあります。

それが、料金を支払わなかった場合の対応です。

 

NetflixやAmazonプライムはもちろん、携帯料金や電気料金、さらには命に関わるインフラである水道料金ですら料金を支払わなければ数ヶ月の内にサービスが利用できなくなってしまいます。

 

しかし、NHKは違います。

たとえ受信料を支払わなかったとしても、一方的に電波を送りつけ「NHKが映るのならば、受信料を支払ってください」といってくるのです。

これはあまりにもおかしなお話ですよね。

NHKは受信料を支払った人しか見れないように「スクランブル放送化」するべきだと思いますか?

NHKとの受信契約はいつから締結しなければならないの?

NHKとの受信契約はテレビを購入したらすぐに行う必要があります。

また、契約しないでいるとNHKから委託を受けたNHK地域スタッフ(NHK集金人と呼んでいる人もいます)が自宅へ訪問してきます。

その際に、長時間NHKとの契約する必要性を唱えてきますので、興味がなければ「お帰りください」と一言だけ伝えてドアを閉めてしまいましょう!

最高裁判決も!NHK受信料には5年の時効がある

裁判所

NHK受信料には5年の時効があることをご存じでしたか?

時効は基本的には10年が一般的ですが、NHK受信料のような「定期給付債権」の場合時効は5年間になるとの最高裁判決が言い渡されました。

よって、たとえ10年や20年、30年間NHK受信料を未払いしていようと支払うべき受信料は5年分で良いことになります。

あなたはNHK受信料に「時効」は必要だと思いますか?

NHK受信料「地上契約」「衛星契約」共に支払いは義務ではない

人工衛星

NHK受信料には大きく分けると2種類のタイプがあります。

それが、

  • 地上契約
  • 衛星契約

こちらの2種類です。

一般的な地上契約はもちろん、衛星契約も含めて支払いは義務ではありません。

 

また、

  • 地上契約=地上波のNHKが映る人の契約義務
  • 衛星契約=衛星放送のNHKが映る人の契約義務

となっており、地上波だけしか映らない人が衛星契約を締結する必要はありません。

 

NHK地域スタッフは衛星放送の受信可能状況に関係なく、衛星契約を求めている場合があります。

実際に「湘南保険プレイス」という会社のスタッフは僕に嘘をつき衛星契約を求めてきました。

 

地上放送しか映らないのにもかかわらず、衛星契約になっている方はすぐにNHKに電話し事情を説明してください。

毎月の受信料が倍以上違ってくるので要チェックですよ。

NHK受信料はいくら?

料金

NHK受信料は下記のように設定されています。

基本的には、まとめて支払えば支払うほどお得になっていく料金設定ですね。

また、自分から振り込んで支払う方法よりも「口座振替・クレジットカード払い」の方が安く設定されています。

契約種別 支払方法 月額料金 6か月
前払額
12か月
前払額
地上
契約
口座・クレジット 1,260円 7,190円 13,990円
継続振込等 1,310円 7,475円 14,545円
衛星
契約
口座・クレジット 2,230円 12,730円 24,770円
継続振込等 2,280円 13,015円 25,320円
あなたはNHK受信料の価格についてどう思いますか?

NHK受信料には家族割引制度も用意されている

家

NHK受信料には家族割引が用意されています。

これは、

  • 学生さん
  • 単身赴任で仕事をしてる方

など「同一生計で離れて暮らす家族」が対象になる割引制度となっています。

 

家族割りでは、親元から離れて単身で住んでいる世帯のNHK受信料が半額となります。

 

ただし、家族割りを利用する場合実家がNHKと受信契約を締結していることが条件です。

実家がNHKと受信契約を締結していない場合、家族割を使うことができません。

NHK受信料が免除される人たちも

NHK受信料は下記に該当する方は免除されます。

  • 生活保護を受けている方
  • 障害者手帳を持っており、かつ住民税非課税世帯の場合
  • 社会福祉施設入居者の場合
  • 奨学金受給者の学生

基本的に、これらに該当する方は生活が厳しいという方が多いと思います。

 

もし免状条件に該当するのにもかかわらず「NHK受信料を支払っている」という方がいらっしゃれば、今すぐにNHKへ連絡して支払いをストップしてもらいましょう。

 

これだけでも、毎月数万円以上節約できますよ!

 

また、これらに該当しない方もぜひこの記事をシェアしてください。

一人でも多くのNHK受信料免除の対象者へ情報が広まってくれればと思っています。

生活保護を受けている方はNHK受信料免除

生活保護を受けている方のNHK受信料は免除されます。

該当する方はNHKふれあいセンターへ電話し、NHK受信料免除の対象であることを伝えましょう。

世帯の中に障害者手帳保有者がおり、かつ全員が住民税非課税世帯の場合NHK受信料免除

世帯の中に「障害者手帳保有者」がおり、なおかつその世帯の方全員が「住民税非課税」に該当する場合、NHK受信料は免除されます。

また、障害の重度は問われておらず「障害者手帳」さえ持っていれば対象となります。

該当する方はNHKふれあいセンターへ電話し、NHK受信料免除の対象であることを伝えましょう。

社会福祉施設入居者のNHK受信料免除

社会福祉施設へ入所しており、なおかつテレビを自分自身で持ち込んでいる場合NHK受信料は免除されます。

該当する方はNHKふれあいセンターへ電話し、NHK受信料免除の対象であることを伝えましょう。

奨学金受給者の学生はNHK受信料免除

奨学金を受給している学生の方のNHK受信料は免除されます。

該当する方はNHKふれあいセンターへ電話し、NHK受信料免除の対象であることを伝えましょう。

0570-077-077 (午前9時~午後8時)

NHK受信料の支払い率について調べてみた

調査

独自調査により、NHK受信料の支払い率を調べてみました。

その結果、下記のことが分かりました。

今は運営をストップしていますが、僕が約1年間ほど前から運営していた「NHK情報局」というサイト内で収集したアンケート結果です。

NHK受信料_支払い状況調査

これをまとめてみると、

  • NHK受信料を支払っている人・・・49.9%
  • NHK受信料を支払っていない人・・・50.1%

このような結果となりました。

 

また、多くの方がNHK受信料制度に疑問の声を持っていることが分かりますね。

このアンケートにより、NHK受信料制度に納得して支払っている人はわずか2.4%ほどしかいないことが判明しました。

 

これらは去年収集したデータとなります。

最新のデータを取得したいため、ぜひ下記アンケートへもご協力をお願いいたします。

 

もちろん、完全匿名で答えられるようにしてあるので「正直に」回答していただければ幸いです。

あなたのNHK受信料支払い状況を教えてください

NHK受信契約を地域スタッフから求められた場合の断り方

断る

NHKとの受信契約未契約者が避けて通れない道があります。

それが、NHK地域スタッフからのNHK受信料制度に関する丁寧な説明です。

 

彼らは長時間丁寧に納得するまでNHK受信料制度の重要性を語ってきます。

時には夜遅くに訪問し、1時間以上もNHK受信料の重要性を訴えてくるのです。

 

しかし、中にはNHK受信料制度の仕組みを理解したうえで「契約をしたくない

そんな選択をした方も多いでしょう。

 

法律違反になってしまうためこちらで「NHKとテレビを持っていても契約しないようにしましょう」とは言えません。

しかし、NHKと契約したくない気持ちは痛いほど分かります。

 

もし言えるのならば、NHKの放送を見ていないのならばNHKとの契約をする必要はありません!

そう、声を大にして言いたいです。

しかし、今の法律ではテレビを持っている人はNHKと契約をしなければなりません…

 

この方法は、テレビを持っていない人( NHKを見ていない人… )だけ見るようにしてくださいね。

一番簡単なのはインターホンでNHKと分かった瞬間にお断り

一番簡単な方法はインターホンの段階でNHK地域スタッフと分かった瞬間に追い返してしまうことです。

ドアを開けてしまうのはNG。

 

やっぱりどうしても相手と対面してしまうと、話が完結するまで会話を終了しづらくなってしまいます。

しかし、彼らNHK地域スタッフはNHKとの受信契約を締結させるまではなかなか会話を終了させてくれません。

  • このアパートの他の住民は皆契約してる、あとはあなただけ
  • この地域の人はほとんど契約しているのに、あなただけ契約しないのは不公平
  • NHKへの受信料支払いは放送法で定められている義務

などなど、あらゆる話術を使って契約を迫ってきます。

 

僕のところにやってきたNHK地域スタッフは「周りはみな契約してるんだから、あなたもするよね?」的なスタンスで契約を迫ってきました。

おそらく、日本人特有の同調圧力を利用した手法ですね。

 

このように、一度ドアを開けてしまうとあらゆる心理学を応用し契約を迫ってきます。

相手はプロです。

可能であれば、インターホンの段階ではっきりと断っておくのがベストですよ。

もし気づかずにドアを開けてしまったら、会社名と名前を聞こう

全ての家庭にインターホンがついているわけではないですよね。

また、インターホンがついていたとしても間違えて玄関を開けてしまうことだってあります。

 

さらに、ひどいときは「宅急便です!」と嘘をつき玄関を開けさせてこようとするNHK地域スタッフもいるようです…

NHK委託会社の全てが悪いわけではないと信じたいです。

が、一部こういう会社があるだけで全体の評判が悪くなってしまうのは無理もありません。

 

本来仕事を依頼しているNHKがこのような自体にならないよう委託先会社をしっかりと管理すべきですが、現状管理できているとは言えません。

いったい、何のための受信料なのでしょうか…

 

自分自身の保身のためにも、後々のトラブルを避けるためにも、

  • 相手の会社名
  • 名前

これらの情報の確認を怠らないようにしましょうね。

契約する際は委託会社ではなく、直接NHKと契約するのでお帰りくださいと伝えよう

相手の会社名、名前を確認したうえで「NHKと契約する際は、あなたたちの会社を通さずにホームページ上から直接契約させていただくのでお帰りください」と伝えましょう。

帰ってほしい意志を明確に伝えたのにもかかわらずしつこく居続ける場合、刑法130条「不退去罪」に該当します。

刑法百三十条:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
これは、罰金や懲役刑が定められている立派な犯罪です。
NHK地域スタッフであれ、帰って欲しい旨を伝えられたのにも関わらず帰らない場合「不退去罪」に該当します。
 
また、どうしても断り切れずに無理矢理契約されてしまった方など「NHKを解約したい」
そんな方には下記記事がおすすめです。
テレビを持っているのに嘘をつくのはNG

テレビを持っているのにもかかわらず「テレビを持っていないから契約しない」と嘘をつくのは御法度。

これは刑法246条に定められている「詐欺罪」に該当する可能性があります。

刑法二百四十六条:人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
なぜなら、テレビを持っている人には放送法64条によりNHKと契約しなければならないと定められており、日本放送協会受信機約には受信料支払いの義務が定められているためです。
テレビがあるのに「テレビがない」と嘘をつくことで、NHKの受信料収益が減り、自分自身が得を得る事に該当する可能性があるため「詐欺罪」に該当する可能性が出てきてしまいます。

NHK受信料に関するひどい裁判例を紹介

裁判所

ここではNHK受信料に関するひどいと思った裁判例を紹介させていただきます。

正直これらの判決を見てしまうと、日本の司法大丈夫かな?

このように感じてしまいます…

契約を拒否してもNHKが契約を申し込んでから2週間後に強制契約

東京高等裁判所で難波孝一裁判長から2013年10月30日に世にも恐ろしい判決が言い渡されました。

それが、NHKが契約を申し込んでから2週間経過後に自動的に契約が締結されるという内容の判決です。

 

なんと、受信者が受信契約に応じる意志を示さなかったとしてもNHKから契約締結を申し入れてから2週間経過後には自動的にNHKとの受信契約が請求し、NHKは契約者に受信料を請求できるというのです。

これこそ日本国憲法で定める「契約の自由」に違反しているのではないかと思ってしまいますよね。

 

主な判決理由としては「放送法がテレビ保有者にNHKとの受信契約を強制的に課している内容であり、裁判結果が出るまで契約が成立しないのは不合理」というものです。

テレビを持っていなくてもカーナビを持っていたら契約の義務あり

2019年5月15日に東京高等裁判所で森田浩美裁判長から世にも恐ろしい判決が言い渡されました。

なんと、道案内目的でついているカーナビでもワンセグが映れば契約の義務があるというのです。

 

東京高等裁判所の判断は「カーナビはあくまで道案内用であり、テレビは見ないという主張を「主観」として切り捨て客観的に認めることはできない」という判断をしたのです。

 

しかし、普通に考えてみてください。

 

車の小さいカーナビの画面で、わざわざNHKを見ようと思いますか?

走行中はテレビの視聴ができず、停車している間しか見ることができません。

NHKやテレビを視聴したいと思ったらわざわざ停車してる車まで行かなければならないのです。

 

正直この判決を知ったときは、東京高等裁判所の判決は言いがかりでしかないなと感じてしまいました。

NHKを見ているのなら支払おう

NHKを見ているのならば、受信料を支払いましょう。

ここまでNHKの受信料を支払わない方法などを記載してきましたが、やっぱりNHKを見ている人はしっかり支払うべきだと思います。

 

しかし、テレビを持っていない人はNHKと契約をする必要はありません。

また、NHKを見ておらずテレビを持っている方は契約する必要がありますが、個人的には心の底から契約する必要がないと言いたいです。

ただ、残念ながら放送法64条によりNHKが受信できる環境にいるなら契約する必要があります。

 

そのため、NHK受信料を支払いたくないのであれば契約して不払いするのが一番合理的なのではないかと思います。

NHK受信料制度についてしっかりと理解し、楽しくテレビライフを楽しんでくださいね。

NHKに関するアンケートを受付中!

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