いま現在は一時停止されている「ワクチン検査パッケージ」ですが、いつ再開するか分かりません。
得する情報館はワクチン検査パッケージの再開に強く反対します。
前提として、今回のコロナワクチンの接種は「任意」であり、強制ではありません。
また、周知の通り、新型コロナワクチンを2回接種しても新型コロナウイルスに感染します。
このことから、ワクチン検査パッケージによる利用者の選別は「区別」とは言えず、「差別」となるのです。
また、SNS上などで「勤務先の会社からのワクチンの強制された」という話も目立ちます。
しかし、事業主が従業員に対して新型コロナワクチンの接種を強制するのは紛れもなく「違法行為」です。
新型コロナワクチンの接種を強制された場合、迷わずに「労働基準監督署」に相談するようにしてください。
さらにいえば、ワクチン接種の強制は法律の上に位置する日本国憲法で保障する「自己決定権」をも侵害することになります。
以上の理由から、得する情報館ではワクチン検査パッケージの導入や、会社や学校など、あらゆる団体でのでのワクチン接種の強制に強く反対することを表明します。
コロナワクチンを強制されそうになったときの対処法について一目でわかる!
\ 気になる箇所をタップしよう /
- 新型コロナワクチンの接種は「任意」です
- 新型コロナワクチンを従業員に強制することは違法です
- しつこすぎるワクチン接種の勧奨は「ワクチンハラスメント」に該当します
- 会社から新型コロナワクチンの接種を強制された場合「労働基準監督署」に相談できます
- ワクチン検査パッケージは「未接種者に対する差別」です
- ワクチン検査パッケージは日本国憲法で保障する「人権」を侵害しています
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コロナワクチン接種は強制ではありません
新型コロナワクチンの接種は「努力義務」となっていますが、強制ではありません。
では、法律上「努力義務」とは、どのような定義になっているのでしょう。
ワクチン接種における努力義務とは、予防接種法9条で定める「予防接種を受けるよう努めなければならない」という条文のことであり、ワクチンを接種するか、しないかの最終的な判断は個人にゆだねられています。
また、厚生労働省の「新型コロナワクチンQ&A」の中でも、強制でないことがはっきりと示されています。
今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
厚生労働省ホームページより引用
ワクチン接種の強制は日本国憲法第13条で保障する「自己決定権」を侵害するものであり、国や会社など、如何なる団体もワクチン接種を強制することは許されません。
実際、国連人権高等弁務官事務所のMichelle Bachelet(ミチェル・バチェレ)高等弁務官は、「新型コロナワクチン接種の義務化を検討している国は人権を尊重しなければならない。いかなる状況でも強制接種は許されない」と主張されています。
コロナワクチンの接種は任意であり、強制ではありません。
従業員にワクチンを強制することは「違法」
従業員にワクチン接種を強制させることや、逆に従業員に対してワクチンを接種しないよう強制することはできません。
また、新型コロナワクチン接種の有無によって、解雇など何かしらの不利益を従業員に与えることも決して許されることではありません。
たとえ、就業規則で新型コロナワクチンの接種を義務づけていた場合でも、就業規則の上に位置する「法律」により、不当な就業規則は無効となります。
これは、労働規約法第16条で定められています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
e-GOV法律検索より引用
新型コロナワクチン接種は努力義務であり、強制ではありません。
よって、新型コロナワクチン接種の有無により解雇することは、社会通念上相当であるとは認められません。
また、新型コロナワクチン接種の有無を「採用条件」にすることはできません。
あくまで、新型コロナワクチン接種の判断は個人にゆだねられており、国や会社がワクチン接種を強制することはできないのです。
しつこすぎるワクチン接種の勧奨は「ハラスメント」
会社で新型コロナワクチン接種を強制することはできませんが、接種を勧奨することは認められています。
しかし、しつこすぎる新型コロナワクチン接種の勧奨は「ハラスメント」に該当します。
大切なことなので何度でも言いますが、新型コロナワクチン接種は強制ではなく任意です。
一度接種を勧奨し、「接種をしない」旨を伝えられたのなら、それ以上の接種勧奨は差し控えるようにしてください。
新型コロナワクチンを接種しないことにより、
- 隔離する
- 接種していないことを他の従業員にわかるようにする
- 部署異動を強制する
- 減給や降格する
- 解雇する
これらはすべて許されることではありません。
もし万が一、新型コロナワクチン未接種者に対し、こういった対応を行っている企業があれば、早急に改善すべきであると言えます。
会社に新型コロナワクチン接種を強制されたときの対処法
新型コロナワクチンの接種は任意であり、強制ではありません。
しかし、残念なことに、勉強不足な経営者の経営する一部の会社では、新型コロナワクチンの接種を従業員に対し強制しています。
こういった場合、新型コロナワクチンを接種したくない従業員はどのように対処すれば良いのでしょうか。
結論、会社からワクチン接種を強制された場合、お近くの「労働基準監督署」に相談してください。
また、厚生労働省のホームページでは、人権に関する相談窓口として、法務省の管轄する「法務局」への相談もおすすめしています。
会社によりワクチン接種を強制された場合、労働基準監督署、または法務局へ相談することができます。
ワクチン検査パッケージに「反対」する理由
得する情報館では、今現在一時停止されている「ワクチン検査パッケージ」に強く反対します。
理由として、
- ワクチン検査パッケージはワクチン未接種者への差別に繋がるから
- ワクチン検査パッケージが「憲法違反」に当たるから
以上の2点が挙げられます。
それぞれ詳しく解説していくので、参考にしてください。
ワクチン検査パッケージは「未接種者への差別」
たとえ新型コロナワクチンを2回接種したとしても、新型コロナウイルスに感染します。
摂取者と未接種者を区別することに、合理的な正当性はなく、ただの未接種者差別でしかありません。
新型コロナワクチン未接種者は「検査」することにより、新型コロナワクチン接種者と同じ待遇を受けることができますが、検査結果の有効期限はPCR検査でわずか3日間、抗原定性検査に至っては、わずか1日間であり、大きな負担となることは明白です。
たとえ、検査費用が無料であったとしても、「時間」という部分で負担を掛けることになります。
よって、ワクチン検査パッケージはワクチン未接種者への圧力でしかなく、ただの未接種者差別であることから、一時停止ではなく、即時廃止にすべきです。
ワクチン検査パッケージは「憲法違反」
ワクチン検査パッケージは日本国憲法で保障している人権を侵害しています。
ワクチン検査パッケージにより、ワクチン接種証明書が、
- 公営施設や公共交通機関の利用
- 宿泊施設の利用
- 飲食店の利用
- イベントへの参加
- 旅行の条件
これらに活用されることとなれば、「ワクチンを接種しない」という判断をした方がサービスを受けられなくなることを理由にワクチン接種に追い込まれる可能性があり、憲法第13条で保障する自己決定権を侵害することになります。
さらに、飲食店や公共交通機関などが利用できなくても「ワクチンを打たない」と選択した方の、憲法第13条で保障する幸福追求権や憲法第13条、および22条1項で保障する移動の自由を不当に侵害することにも繋がります。
また、飲食店やイベントの運営会社など、事業主にワクチン接種証明書の提示を義務づけるようなことがあれば、憲法第22条1項で保障する事業者の営業の自由をも侵害することになります。
これは、得する情報館管理人が独自に解釈し言っている訳ではありません。
法律のプロ集団である埼玉弁護士会が「ワクチンパスポート制度よるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非摂取者に対する差別的取扱いに反対する会長声明」として、声を上げています。
ワクチン検査パッケージは弁解のしようが無いほどに、私たち国民の基本的人権を侵害しています。
以上のような理由から、得する情報館はワクチン検査パッケージの即時廃止を求めます。
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摂取者も未接種者も分断するのはもうやめよう
新型コロナワクチン接種者も新型コロナワクチン未接種者も分断するのはもうやめにしましょう。
ワクチンを接種するのも、ワクチンを接種しないのも「自由」なのです。
だれにも強制されるべきことではありません。
そもそも、今回の新型コロナワクチンは「重傷化予防」に高い効果が期待できるワクチンであり、感染予防効果はあまり期待されていません。
実際、新型コロナワクチンを2回接種しても感染します。
イスラエルにおいては、新型コロナワクチンを4回接種していますが、感染が収まっていません。
以上のような理由から「周りに感染させないために新型コロナワクチンを接種する」という考えは間違っています。
今回の新型コロナワクチンは「重傷化予防」のためであり、自分自身の重傷化予防のために接種するのが正解です。
よって、自分自身が「新型コロナのリスクとワクチン接種のリスク」を比較し、接種するかしないかを決める必要があります。
コロナウイルスのリスクは基礎疾患の有無や年代により、大きく異なっています。
厚生労働書の公表している「データからわかる新型コロナウイルス感染症情報」というページと、厚生労働省が公表している「新型コロナワクチン副反応疑い報告について」というページを比較し、新型コロナのリスクと新型コロナワクチンのリスクを比較し、自分自身で接種するか、しないのかを決める必要があります。
決して、「周りが打っているから」「国が打った方が良いと言っているから」といった、安易な考えでワクチンを接種してはなりません。
しっかりと、自分自身で調べて、考えてからワクチン接種を決める必要があります。
また、私たち国民も、他人へワクチン接種を強制することは決して許されることではないことを理解する必要があります。
新型コロナワクチンを接種したか、していないかで分断する必要はありません。
私たちはみな同じ「人間」です。
得する情報館は、ワクチン接種の有無による差別がなくなることを強く願っています。